「家族代行」3900万円脱税容疑―知多の法人、受領遺産を申告せず―
2017年02月14日 カテゴリー:遺産相続
~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~
このような記事がありました。
家族と疎遠になった高齢者から譲り受けた遺産を、所得として申告せず、法人税約3900万円を免れたとして、名古屋国税局が法人税法違反(脱税)の疑いで、「家族代行」を掲げて生活支援や身元保証などのサービスを展開する一般社団法人「和みの会」と青山勉元代表理事を名古屋地検に告発したことがわかった。
和みの会は、名古屋市内を中心に、身寄りがいなかったり、親族の世話を受けづらかったりする高齢者らの生活支援や身元保証、葬儀の代行をしている。
2015年12月期までの2年間で、末期がんを患っていた高齢の会員2人から死後に計1億5000万円を遺贈されたにもかかわらず、遺産保管用に開設した法人名義の別口座で保管し、申告しなかったとされる。
会員2人は、それぞれ遺産の全額と半額を遺贈していた。遺贈された金は、事務所兼交流施設の建設費に充てる予定で、全額残していたという。
信用調査会社などによると、同会は2011年2月に青山氏が設立。高齢化や核家族化が進む中で成長し、会員は愛知県内などの高齢者を中心に約1000人。2015年12月期の売上高は前期比1.3倍の約1億2000万円で、昨年夏には岡崎市内に支部を新設するなどしていた。
引用:中日新聞 朝刊 2017年2月10日
相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。
ぜひ、ご連絡下さい。
相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。
骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。
弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。
兄弟姉妹は、互いにライバルだ。
後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。
最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。
遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。
「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。
相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。
ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美