相続税対策の養子縁組は有効―当事者の縁組の意思を重視―
~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~
「相続税対策で孫と結んだ養子縁組は有効かどうか」が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は1月31日、「節税目的の養子縁組でも直ちに無効とはいえない」との初判断を示した。判決は、相続税対策として縁組が広がりつつある現状を追認した形。縁組が無効となるのは、当事者に縁組の意思がない場合に限られそうだ。
有効性が争われたのは、2013年に82才で亡くなった福島県の男性と孫との養子縁組。男性は亡くなる前年、当時1才だった長男の息子である孫と縁組した。それまで男性の法定相続人は、長男と娘2人の3人だったが、孫との縁組が有効なら4人となる。男性の死後、娘2人が「縁組は無効」と提訴した。
相続税額は、遺産全体から一定額を差し引いた上で算出される。
相続人が多いほど控除額が増えて税金が減るため、資産が多い場合に節税目的で養子を増やすケースが少なくない。
今回の訴訟では、男性に縁組の意思があったかどうかが争点となった。
一審・東京家裁は、有効と認定。二審・東京高裁は、無効と判断。孫側が上告した。最高裁の第3小法廷は、「節税の動機と縁組の意思は、併存し得る」と指摘。縁組の意思があれば、節税目的の養子縁組を認める初の判断を示したうえで、「男性に縁組の意思がないとはいえない」として孫との縁組は有効と結論づけた。
引用:日本経済新聞 朝刊 2017年2月1日
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