公正証書遺言を無効にすることはできますか(三重県津市Sさん)
2017年01月24日 カテゴリー:遺産相続
~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~
(三重県津市在住T.Sさんより)
Q.私の父は、認知症だと診断された後に、遺言を作ったことになっていました。私には1円もくれない遺言でした。
公正証書遺言です。
公正証書遺言でも、無効にすることはできますか。
A.公正証書遺言を無効にすることは、極めて難しいのですが、無効という判決をもらったースもあります。
①お父さんが、重い認知症であることが、医療記録からわかったケース
②お母さんの医療記録はあまりなかったけれど、認知症という診断結果が出てきたことと、公正証書遺言を作った10日後に、なぜかほとんどの財産を相続させると書いてもらった長男が、成年後見人選任の手続きをしていたケース
などです。
公証人といえども、認知症であるかどうかの見分けをつけることができるとはいえませんので、公正証書遺言であっても、無効だという判決を得られるケースがあるのです。
悔しかったら、がんばって医療記録などを集めましょう。
相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。
ぜひ、ご連絡下さい。
相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。
骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。
弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。
兄弟姉妹は、互いにライバルだ。
後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。
最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。
遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。
「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。
相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。
ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美