名古屋の弁護士事務所 北村法律事務所

名古屋で弁護士に相談するなら北村法律事務所へ。B型肝炎訴訟、相続、交通事故、離婚など、お気軽にご相談下さい。

コラム

アルツハイマー型認知症の父が、自分の会社の株式を売る契約ができたとは思えません(愛知県Uさん)

2017年01月23日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県刈谷市在住M.Uさんより)

Q.父は商売をやっていて、父がおこした会社は、今も順調に儲けを出しています。

父が死亡して、兄が社長となりました。

その会社の株式は、父が70%持っていたはずですが、その株式を、亡くなる半年前に会社に売ったと長男は言うのです。

でも、父は、亡くなる1年半前にはアルツハイマー型認知症と診断されており、亡くなる半年前に、自分の大事な株式を会社に売るという契約ができたとは思えません。

なんとかならないでしょうか。

 

A.お父さんがアルツハイマー型認知症になって、契約する能力(事理弁識能力ともいいます)がないと証明できる場合は、自社株の株式の売買契約自体を無効とすることができます。

すぐに、アルツハイマー型認知症と診断してくれた病院でカルテをもらって下さい。

同じようなケースで、長谷川式スケール(認知症かどうかの簡単なテスト)が初め10点で、間もなく6点になり、さらに4点になっていき、子供の顔を見ても子供という認識ができなくなった方のケースでは、株式の売買自体、無効とすることができました。

 

相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

 

 

ぜひ、ご連絡下さい。

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美



pagetop