父が離婚裁判中に死去しました。相続人は、誰になりますか。(三重県Iさん)
~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の離婚・相続ブログ~
(三重県津市在住N.Iさん)
Q.母は、父が3回も不倫をし(不倫の相手は毎回違う女です)、どうしても不倫をやめてくれないので、離婚を決意し、調停を申立てました。
調停では、離婚は双方合意したのですが、財産分与のところで父がケチをして、離婚訴訟になりました。
ところが、父は、離婚裁判中に、天罰が下ったのか、心筋梗塞であっけなく死んでしまったのです。
父は、多くの財産を持っています。
父の相続人は、誰になりますか。
A.亡くなったお父さんの相続人は、
・今だ離婚が成立していない、妻であるお母さん
と
・子供ら
になります。
離婚請求訴訟をやっていたお母さんが、相続人になるのは、なんとなく不思議ですが、離婚が成立していない以上、法定相続人です。
このケースは、離婚が成立していないことが幸いになったケースです。
離婚が成立してしまっていれば、3人目の不倫相手が後妻になろうとしていたのです。
相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。
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骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。
弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。
兄弟姉妹は、互いにライバルだ。
後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。
最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。
遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。
「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。
相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。
ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美