認知症で話すこともできない状態の母が作った遺言を認めたくありません(愛知県Iさん)
2017年01月19日 カテゴリー:遺産相続
~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~
(愛知県瀬戸市在住C.Iさんより)
Q.母が、去年の8月に亡くなりました。
49日の日に、兄が、「遺言を残してくれていたんだ。」と言って、公正証書遺言の謄本というものを見せました。
それは、亡くなる1ヶ月前に作られたものでした。
母は、2年ほど前に、脳梗塞で倒れ、その後、認知症のような状態になり、亡くなる1ヶ月前は、話すこともほとんどできないような、弱った状態でした。
公正証書遺言を見ると、母の署名は、公証人が代筆していました。
遺言の内容も、「兄にはこの土地と建物、兄の長男にはあの土地を、兄の二男には、むこうの土地と株式のうちなになにを、預金は、兄が2分の1、兄の長男が4分の1、私に4分の1」などとなっており、なかなか難しい内容です。
母が、あの時点で、そんなことを理解できたとは思えません。
こんな遺言を、認めたくありません。
私には、ほんのちょっぴりしか、もらえないようになっているのです。
A.遺言作成当時、お母さんに遺言能力があったかどうかが、問題になります。
遺言の能力がなくなった人が作成した遺言は、いくら公正証書遺言であっても無効となります。
公正証書遺言を無効にすることは、極めて難しいのですが、無効判決を得たケースもあります。
早急に、相談に来て下さい。
お母さんの当時のカルテなども、病院でもらいましょう。
相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。
ぜひ、ご連絡下さい。
相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。
骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。
弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。
兄弟姉妹は、互いにライバルだ。
後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。
最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。
遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。
「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。
相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。
ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美