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コラム

兄に、「父の遺産は、僕が生前に全部もらったから、もうないよ」と言われました。(岐阜県Oさん)

2017年01月18日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(岐阜県多治見市在住T.Oさんより)

Q.父が、去年の11月18日に亡くなりました。

私と妹は、いくらかの遺産がもらえるかな、と期待していたのですが、兄は、「生前に全部自分がもらったから、遺産はないよ。お父さんは、僕にあとを継いでいくように、と言っていたので、生きているうちに僕に全部くれたんだ。」と、威張ったように言いました。

私と妹は、「えっ」という思いと「そんな、ひど過ぎる」という思いが錯綜して、頭が真っ白になりました。

私と妹には、父の財産をもらう権利は、全くないのでしょうか。

納得できません。

 

A.法律は、そんなに不公平になってはいません。

あなたと妹さんは、相続する権利を失ってはいません。

お父さんが亡くなった時点での遺産はゼロですが、お兄さんに生前贈与した財産の価額を加えたものを、相続財産とみなすのです。

そして、法定相続分を請求することができるのです。

仮に、お父さんがお兄さんに生前贈与したものの価額が9000万円だとすると、あなたと妹さんは、法定相続分3分の1ずつの請求、つまり、3000万円ずつ請求することができます。

お兄さんは、特別受益者(民法903条)なのです。

 

相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

 

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相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美



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