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コラム

亡父のためにB型肝炎を起こしたいのですが、私は相続放棄をしています。原告となって給付金はもらえるのでしょうか(兵庫県Yさん)

2017年01月17日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(兵庫県在住Yさんより)

Q.父は、平成18年にB型の肝がんで死亡しました。

父は、その前に、商売に失敗していたので、何か思いもかけない負債や連帯保証債務があると怖いと思い、母と子供である私と弟は、相続放棄をしました。

 

この頃、B型肝炎で亡くなった父について、資料をそろえれば、国から給付金がもらえることを知りました。

 

相続放棄をしていても、母や私や弟は、原告になれるでしょうか。

 

 

A.残念ながら、法律家としては、「なれない」というしかありません。

ただ、お父さんのお母さんである祖母の方は、相続放棄をしていないということなので、祖母に原告になってもらって、B型肝炎訴訟を起こしましょう。

 

祖母に血液検査をしてもらうと、幸い、HBs抗原(-)、HBc抗体は(+)だけど、CLIA法で3.20だったというのですから、3600万円をもらえる可能性は高いです。

 

祖母に話をして、がんばってカルテ等を集めましょう。

 

***相続のABC***

父が亡くなると、第一次相続人は、妻と子です。

妻と子が相続放棄していると、第二次相続人は、親になります。

第三次相続人は、父の兄弟ということになります。

 

相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美



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