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コラム

子供のいない伯母に、遺言書を書いてもらいたい。どういう内容にすればいいですか(愛知県Tさん)

2017年01月13日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県岡崎市E.Tさんより)

Q.昨日の相続ブログを読ませてもらいました。

私にも、子供のいない一生独身だった伯母がいます。

財産は、土地と預金をかなり持っておられます。

一年程前から、有料老人ホームに入っています。

私は、その伯母に可愛がられていたので、今でも1週間に1回は、その有料老人ホームに行き、話し相手をしたり、伯母が好きなおやつを持っていったりしています。

先日、それとなく、遺言を書いてほしいと頼んだところ、「よくしてくれるから、書いてあげてもいいよ」と、言ってくれました。

どんな内容にしたらいいでしょうか。

他の従兄弟(伯母からいえば、甥・姪)と争われない内容にしたいのですが・・・。

教えて下さい。

 

A.遺言がなければ、法定相続人が法定相続分の相続権を持つことになります。

遺言があれば、まず、遺言が優先し、後は遺留分の問題となります。

でも、喜んで下さい。

兄弟やその子供(甥・姪)には、遺留分がないのです。

だから、伯母さんに、遺言さえ書いてもらえば、遺言通りの内容を実現することができるのです。

例えば、「全ての財産を、あなたに相続させる」という内容でも、その内容とおりを実現できるのです。

ただ、遺言とおりにする場合は、遺言執行者の指定も必要です。

争われないために、できれば、公正証書遺言にすることをお勧めします。

その際、利害関係のない2人の方を、証人にしなければならないので、ぜひ、一度相談に来て下さい。

 

 

相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美



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