子供のいない伯母に、遺言書を書いてもらいたい。どういう内容にすればいいですか(愛知県Tさん)
2017年01月13日 カテゴリー:遺産相続
~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~
(愛知県岡崎市E.Tさんより)
Q.昨日の相続ブログを読ませてもらいました。
私にも、子供のいない一生独身だった伯母がいます。
財産は、土地と預金をかなり持っておられます。
一年程前から、有料老人ホームに入っています。
私は、その伯母に可愛がられていたので、今でも1週間に1回は、その有料老人ホームに行き、話し相手をしたり、伯母が好きなおやつを持っていったりしています。
先日、それとなく、遺言を書いてほしいと頼んだところ、「よくしてくれるから、書いてあげてもいいよ」と、言ってくれました。
どんな内容にしたらいいでしょうか。
他の従兄弟(伯母からいえば、甥・姪)と争われない内容にしたいのですが・・・。
教えて下さい。
A.遺言がなければ、法定相続人が法定相続分の相続権を持つことになります。
遺言があれば、まず、遺言が優先し、後は遺留分の問題となります。
でも、喜んで下さい。
兄弟やその子供(甥・姪)には、遺留分がないのです。
だから、伯母さんに、遺言さえ書いてもらえば、遺言通りの内容を実現することができるのです。
例えば、「全ての財産を、あなたに相続させる」という内容でも、その内容とおりを実現できるのです。
ただ、遺言とおりにする場合は、遺言執行者の指定も必要です。
争われないために、できれば、公正証書遺言にすることをお勧めします。
その際、利害関係のない2人の方を、証人にしなければならないので、ぜひ、一度相談に来て下さい。
相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。
ぜひ、ご連絡下さい。
相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。
骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。
弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。
兄弟姉妹は、互いにライバルだ。
後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。
最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。
遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。
「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。
相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。
ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美