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コラム

子供のいない伯母の財産を、相続する権利はありますか(岐阜県Sさん)

2017年01月12日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(岐阜県岐阜市在住J.Sさんより)

Q.82才の伯母は結婚していましたが、子供がなく、夫が先になくなり、かなりの財産を持っています。

伯母の妹3人は、全員亡くなっています。

3人の妹には、それぞれ子供がいます。

伯母が亡くなった場合、甥である私は、相続する権利があるでしょうか。

 

A.あります。

伯母さんには、子供がいないし、両親も亡くなっていますから、相続人は、妹の子である甥・姪になります。

伯母さんの世話を一生懸命やれば、良い遺言を書いてもらえるかもしれませんので、そのように心がけましょう。

 

 

相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美



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