亡くなった父の遺産である自宅兼賃貸マンションを全て私が取得したいのですが、弟と妹がいます。(愛知県Tさん)
2017年01月10日 カテゴリー:遺産相続
~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~
(愛知県名古屋市在住K.Tさんより)
Q.父の遺産は、自宅兼賃貸マンションの土地建物しかありません。
賃貸マンションの1階には店舗3件が入居し、2階から4階は居住用として貸しており、家賃は、年1200万円~1300万円あります。
この賃貸マンションを分割することは困難です。
この賃貸マンションを、私が全て取得したいのですが、私には弟と妹がいます。
私の希望にかなう遺産分割はできますか。
A.はい、あなたがこの自宅兼賃貸マンションを全て取得し、その代り、弟さんと妹さんに代償金を支払うという遺産分割をすることができます。
こういう遺産分割方法を代償分割といいます。
家賃収入については、遺産そのものではないのですが、お父さんが亡くなった日から遺産分割が成立するまでの間のものは、法定相続分に従って法定相続人が各自取得するという最高裁判例があるので、注意しましょう。
相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。
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相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。
骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。
弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。
兄弟姉妹は、互いにライバルだ。
後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。
最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。
遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。
「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。
相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。
ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美