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コラム

母亡あとに父と付き合った女性が、父の通帳や印鑑を返してくれません①(愛知県Kさん)

2017年01月04日 カテゴリー:遺産相続, 離婚問題

(愛知県名古屋市在住A.Kさんより)

Q.母は、15年前に亡くなり、父が1人残りました。

ところが、5年くらいして、父に言い寄る女性ができてしまい、父は、その女性と一緒に暮らすようになってしまいました。

 

去年の3月、「お父さんがボケてしまった。病院へ行ってと言っても、行ってくれないので、息子であるあなたが連れて行って下さい。」という電話がその女性からありました。

 

父に会いに、アパートへ行っていみると、父は、物忘れがひどくなっており、風呂にも入っていないような姿で、爪も真っ黒でした。

 

病院に連れて行ったら、アルツハイマー病の疑いがあると言われました。

 

あの女性は、世話をするつもりがないようなので、子供である私と妹で、父を世話することになりました。

 

その女性は、その事を了解しましたが、「10年間私が面倒をみてきたんだから、それなりのものをもらわないと。」と述べて、父の預金通帳もキャッシュカードも印鑑も渡してくれません。

 

どうしたらいいでしょうか。

 

 

A.嫌な感じですね。

認知症になったら世話をしなくなり、お金だけを要求するなんて、人間としてどうかと思います。

 

預金通帳ですが、銀行と支店名がわかっていれば、お父さんを連れて銀行へ行き、紛失届を出して、通帳とキャッシュカードを再発行してもらって下さい。

 

そうすれば、その女性は、お父さんの通帳から払い戻すことはできなくなります。

また、お父さんがその女性との内縁関係を解消するにあたって、今持っている預金の半分を渡さなければいけないかは、明日お話しします。

 

あなた方のお母さんの生命保険金までその女性に使われてしまい、お母さんは草葉の陰で泣いておられると思います。

 

きっとお母さんは、夫より先に死ぬんじゃなかったと後悔しておられると思うのですが・・・

 

離婚などについての相談がありましたら、離婚・相続に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。



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