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コラム

夫の死亡退職金を義母や義弟に分けてあげなければいけませんか(三重県Kさん)

2016年12月27日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(三重県桑名市在住J.Kさんより)

Q.夫は、58才で亡くなりました。

勤めていた会社から、死亡退職金が支給されることになっています。

私達夫婦には、子供が1人あったのですが、10才の時に事故で無くなっています。

88才の夫の母は、今だ健在です。

夫の弟(障害者)もいます。

夫の母が、「会社から死亡退職金が出るだろう。少し欲しいんだけど。照男(弟のこと)も働けなくて大変だから。」

 

死亡退職金を、母や弟に分けてあげなければいけないでしょうか。

分けてあげるとすれば、どれだけ分けてあげなければいけないでしょうか。

 

A.法律的には、たぶん分けてあげる必要はないと思います。

 

夫の法定相続人は、妻であるあなたと夫の母の2人です。弟は、相続人ではありません。

 

しかし、死亡退職金が支給される遺族が誰であるかは、夫の勤務先の就業規則や、内規で定められております。

通常、支給を受ける第1順位は、配偶者となっています。

その次に子供、父母等となっています。

会社に聞いてみて下さい。

第1順位が配偶者になっていれば、あなたが全部もらえるということです。

多くの会社は、そのような規定になっていると思います。

 

万一、順位が定めてない会社の場合は、法定相続人がもらうことになります。

こういう場合だけ、夫の母親に3分の1、分けてあげなければいけないことになります。

 

 

相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美



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