最高裁判決で、預貯金も遺産分割の対象になってしまったばっかりに…(岐阜県Yさん)
2016年12月21日 カテゴリー:遺産相続
~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~
(岐阜県岐阜市在住I.Yさんより)
私は、こんな最高裁判決なんか、出ない方がよかったです。
実は、母に可愛がられていた私は、母が亡くなる半年前に、3000万円そーっと、もらっていたのです。
母が亡くなった後に、弟にバレてしまいました。
父はすでに亡くなっていましたので、相続人は、私と弟だけです。
母の遺産は、預貯金だけだったので、2016年12月19日の最高裁判決がなかったら、母が亡くなった時の預貯金約2850万円の2分の1は、私がもらえたのです。
でも、最高裁判決があったばっかりに、2850万円は全部弟がとっていくという結論になるというのです。
最高裁の裁判官を恨みたいです。
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骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。
弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。
兄弟姉妹は、互いにライバルだ。
後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。
最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。
遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。
「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。
相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。
ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美