「預貯金も、遺産分割の対象とせよ」と最高裁判例変更 2016年12月19日①
2016年12月20日 カテゴリー:遺産相続
~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~
「預貯金は、遺産分割の対象になるのは、当然じゃないの?」と、多くの人は思っていただろう。
でも、1954年と、2004年の最高裁は、預貯金は可分債権なので、相続人全員の合意がない限り、遺産分割の対象とできないという判決をし、家庭裁判所も金融機関も、それに縛られてきた。そして、合意が得られないと、預金を払い戻すのに、地方裁判所で、相続人が金融機関に対して「払え」という裁判を起こすしかなかった。
しかし、それではあまりに面倒だ。
しかも、1人の相続人が生前贈与を受けている場合(これを特別受益という)、公平な遺産分割ができないケースがあった。
ようやく、判例が変更された。
2016年12月19日
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ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美