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コラム

「預貯金も、遺産分割の対象とせよ」と最高裁判例変更 2016年12月19日①

2016年12月20日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

「預貯金は、遺産分割の対象になるのは、当然じゃないの?」と、多くの人は思っていただろう。

 

でも、1954年と、2004年の最高裁は、預貯金は可分債権なので、相続人全員の合意がない限り、遺産分割の対象とできないという判決をし、家庭裁判所も金融機関も、それに縛られてきた。そして、合意が得られないと、預金を払い戻すのに、地方裁判所で、相続人が金融機関に対して「払え」という裁判を起こすしかなかった。

 

しかし、それではあまりに面倒だ。

しかも、1人の相続人が生前贈与を受けている場合(これを特別受益という)、公平な遺産分割ができないケースがあった。

 

ようやく、判例が変更された。

2016年12月19日

 

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骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

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後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
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ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美



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