相続税、9人に1人が対象 昨年の東海4県では、制度改革で急増
2016年12月19日 カテゴリー:遺産相続
~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~
名古屋国税局は、2016年12月16日、愛知、岐阜、三重、静岡の2015年の1年間に亡くなった人(被相続人)の相続税の申告状況を発表した。
2015年1月の税制改革で、課税対象者が広がり、被相続人全体のうち、課税対象となる遺産を残した人の割合(課税割合)は、前年比4.9ポイント増の11%と急上昇。約9人に1人が、対象となった。
制度改正では、相続税の非課税枠である基礎控除額が引き下げられた。
基礎控除額は以前、
「法定相続人数×1000万円+5000万円」
であったが、2015年1月の改正により、
「法定相続人数×600万円+3000万円」
に引き下げられた。
従来は、遺産が少額で申告と納税が不要だった人も対象となるケースが増加し、被相続人1人あたりの税額は、前年比27.7%減の1485万円となった。
県別では、愛知県の課税割合が13.8%と最も高く、次いで静岡県の9.7%、岐阜県の8.7%、三重県の7%と続いた。
引用:中日新聞 2016年12月17日
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ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美