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コラム

不倫して離婚した夫が、交通事故で死亡しました。財産や損害賠償請求権を相続できますか(愛知県Tさん)

2016年12月16日 カテゴリー:遺産相続, 離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県)の離婚相談ブログ~

 

(愛知県名古屋市在住N.Tさんより)

Q.夫が不貞行為をしたので、5年前に離婚しました。

夫との間には、子供が2人います。

その夫が、交通事故で死亡したという連絡が、夫の親から入りました。

夫は、私と離婚した後、不貞行為の相手方と結婚したそうですが、数か月で別れてしまい、子供は私との間の子供だけだということです。

私の子供は、交通事故の損害賠償金をもらう権利はありますか。

 

A.その交通事故は、加害者が青信号無視で、元夫が運転していた車の横っ腹にぶつけて、元夫は即死状態だったのですね。

そうすると、元夫に過失はないので、加害者に対し、損害賠償請求できます。

元夫の法定相続人は、あなたの子供さんだけです。元夫の親には、相続権はありません。

あなたの子供さんが、100%、元夫の財産や損害賠償請求権を相続することができます。

 

このように北村明美弁護士が、Tさんに話すと、「ああ、よかった。不倫して私を散々苦しめた夫だけど、死んで子供に損害賠償金を残してくれ、ようやく私に慰謝料を払うのね。」と涙ながらに話していました。

 

 

離婚などについての相談がありましたら、離婚・相続に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。



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