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コラム

母の遺産について、自分で探すにはどうしたらいいですか(愛知県Iさん)

2016年12月16日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県豊橋市在住C.Iさんより)

Q.母の遺産について、長男が管理していて、私達妹に教えてくれません。

早く探すにはどうしたらいいですか。

 

A.お母さんが預金していた銀行がどこかわかりますか。

 

わかる銀行であれば、お母さんが亡くなったことが記載してある除籍謄本と、あなたがお母さんの相続人(つまり子供)であることがわかる戸籍謄本、自分を証明する運転免許書などを持って、銀行でお母さんの口座の入出金明細書をとって下さい。

銀行があまりわからなければ、お母さんの自宅や、勤務先などの近くの銀行を軒並み回って探した方もいます。

 

軒並み回った方は、お母さんが信託銀行が好きで、名古屋駅近辺の信託銀行をまわったところ、7銀行に、合計5000万円以上の定期預金を見つけました。

 

また、弁護士に頼んで、遺産分割の調停を申立てれば、その中でもある程度、明らかにすることができると思います。

 

遺産が基礎控除額より多ければ、相続税の申告が必要なので、亡くなった日から10ヶ月に近づいた頃、お兄さんから何か言ってくるかもしれません。

 

色々なケースが考えられますので、相続に強い弁護士にご相談下さい。

 

 

相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美



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