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コラム

父が亡くなり遺産分割をしたいのですが、兄弟が1人行方不明です。(岐阜県Kさん)

2016年12月13日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~

 

(岐阜県多治見市在住Y.Kさんより)

Q.父が1年前に亡くなりました。

私達兄弟4人が法定相続人なのですが、二男が3年ほど前、父と言い争いをして家を出たまま、行方がわかりません。

早く遺産分割の話合いをしたいのですが、1人が行方不明なので困っています。

 

A.二男が行方不明になって7年以上経っていれば、失踪宣告の審判をしてもらうという方法があります。

 

でもまだ3年なので、失踪宣告はやれません。

そうすると、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立て、選任された管理人(弁護士などがなることが多い)と、あとの3人の兄弟とで話合うことになります。

 

話合いができない場合は、家庭裁判所に遺産分割の申立てをしましょう。

 

 

相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美



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