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コラム

遺留分減殺請求の時効(愛知県Tさん)

2016年12月12日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県名古屋市在住T.Oさんより)

Q.母は8年ほど亡くなっています。3年前に父も亡くなってしまいました。

兄と妹である私ともう1人の妹の3人が、相続人です。

父が公正証書遺言を残し、それには、「長男大介に財産全てを相続させる」と書いてありました。

父が亡くなって2年ほどした時に、遺産分けの話を兄にすると、「公正証書遺言を、49日の日に見ただろう?あのとおり、長男である自分が、全部もらったんだ。お父さんの遺志なんだから、嫁に出たあなた達には、1円の取り分もないよ。」

私と妹は、少し勉強していたので、「遺留分というものがあるはずよ。」と言ってやりました。

兄は平然としており、「そんなもの時効だよ。」と言いました。

兄がそんなに悪い人とは知らず、いつか少しでも遺産分けをして、私達に財産をくれるんだと思って、兄を信じて待ってたのに・・・。

 

A.遺留分にも、時効があります。

お兄さんを信じることや、無知であることは、決して美しいことではありません。

遺留分減殺請求権は、自分の遺留分が侵害する遺言や生前贈与があったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効によって消滅するのです。

また、相続開始の時(父上が亡くなった時)から10年を経過した時も、消滅します(民法1042条)。

もっと早く、弁護士に相談してもらいたかった。残念でなりません。

 

この方達の失敗を反面教師として、このブログの読者の方達は、遺言があることを知り、それが自分の遺留分を侵害していると思ったら、すぐに内容証明郵便を出し遺留分減殺請求をして下さい。

 

 

相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美



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