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コラム

養子に出ましたが、実父の遺産を相続する権利はありますか(三重県Tさんより)

2016年12月09日 カテゴリー:遺産相続

 

~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~

 

(三重県四日市市在住H.Tさんより)

Q.私は小さい時に、叔父の家にもらわれ、叔父夫婦の養子になりました。

中学生になるまで、叔父夫婦を本当の親だと思っていました。

 

叔父が事業に失敗し、大学は、奨学金をもらってアルバイトをして、自分でいくしかありませんでした。

 

先日、実の父が亡くなりました。

 

あとを継いでいる兄が、「お前は、養子に行った者だから、相続権はないよ」と言います。

納得できません。

 

A.養子に行った者でも、実の親の相続権はあります。

兄の間違いを正して、きちんと実父の遺産を相続しましょう。

 

話合いではとても解決できないのであれば、ぜひ弁護士に相談して下さい。

 

相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美



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