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コラム

【B型肝炎訴訟】 亡くなった息子のB型肝炎給付金を、親が相続することはできるか(愛知県Mさん)

2016年12月05日 カテゴリー:B型肝炎訴訟ブログ, 遺産相続

~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県名古屋市Y.Mさんより)

Q.息子は、B型肝炎の肝がんで亡くなりました。

息子は、母子感染ではないので、原因は予防接種しか考えられないのです。

 

息子には子供もいません。妻とはすでに離婚していました。

 

私は、息子が小さい時に息子の父親と離婚し、今の夫と再婚し、今の夫のもとで息子を育てました。

 

今の夫は、息子と養子縁組をしてくれています。

 

息子のB型肝炎について、相続人がB型肝炎訴訟を起こし、給付金をもらいたいのです。

誰にもらう権利があるでしょうか。

 

A.息子さんには、妻も子もいないということなので、親が法定相続人になります。

 

養親も実親と同じ権利を持つので、実母であるあなたと、実父である前夫と養親である今の夫の3名が、法定相続人ということになります。

 

法定相続分は、養親も実親と同じ割合なので、各3分の1となります。

 

 

 

相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美



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