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コラム

子供がいない夫婦、夫が亡くなった際の妻の相続分(三重県Hさん)

2016年12月02日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~

 

(三重県桑名市在住E.Hさんより)

Q.私たち夫婦には、子供がいません。

3ヶ月前、夫が肝臓がんであることがわかりました。

万一、夫が死んだら、夫名義の自宅や預貯金は、当然私が全部もらえますよね?

教えて下さい。

 

A.夫名義の全財産は、何の手も打たなければ、もらえません。

早急に手を打つ必要があります。

夫には、全く子供がいないんですね?

兄弟はいますか?

兄弟は、3人いるということですね。

そうすると、夫の法定相続人は、妻と兄弟の3人です。

 

法定相続分は、妻が4分の3、兄弟3人合わせて4分の1となります。

だから、夫が亡くなると、4分の1については、夫の兄弟が相続権を主張してくるのです。

困りますよね。

ぜひ、夫に、「全ての財産を妻に相続させる」という遺言を作成してもらいましょう。

また同時に、あなたも、「亡くなった場合は、全ての財産を夫に相続させる」という遺言を作成しましょう。

お互いに遺言を作り合えば、夫には「俺だけ遺言を作らされるなんて、妻は俺の遺産を狙っているのか」という疑いを抱かせずにすみますよね。

 

 

相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美



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