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コラム

弟に、父の遺言書を破られてしまいました(愛知県Tさん)

2016年11月30日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続

~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県岡崎市在住I.Tさんより)

Q.父が亡くなりました。

母は病気がちですが、生きています。

子供らは、私と弟です。

私は30才のときにそれまで勤めていた会社を辞めて実家へ戻り、父がやっていた小さい会社の自動車部品製造の仕事を、一生懸命やってきました。

 

弟は、定職を持たず、家に来るときは必ず親に金を無心しに来ていたので、父親は怒って、「出入り禁止」と宣言しました。

しかし、母親が弟可愛さのあまり、こっそりお金をやったりしていたようです。

 

父が必ず「必ず遺言を作っておく。お前があとに継いでもらえなければ、この事業もつぶれてしまう。頼むぞ」と何度も言って逝きました。

 

そこで父が亡くなった後、遺言書を探しましたが、金庫にも仏壇にもありません。

 

父の大切にしていたものの中に入っているかと思いましたが、やっぱりありません。

 

母は、最初は「知らない。どうしたんでしょう」等と言っていましたが、問い詰めると、弟が、私が通夜や葬式でてんやわんやしている時に、こっそり帰って来て、遺言書を見つけ、全部長男である私にやると書いてあったため、腹をたてて破いてしまったことを聞きました。

 

どうしたらいいでしょうか。

 

A.遺言書を破いた人は、相続権を失います(民法891条)。

相続欠格というのは、ひどいことをした相続人から相続権を剥奪する制度です。

遺言書は、決して破いたり、隠したり、偽造したり、変造してはいけないのです。

どういう場合に、相続権を失うかについては、また明日お話しします。

 

 

 

相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美



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