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コラム

内縁の妻に、相続権はありますか。(愛知県Sさん)

2016年11月24日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県半田市在住R.Sさんより)

Q.私は若い時、結婚制度に頼って生きていきたくないと、格好つけてバツイチのYさんとは婚姻届を出さないまま、一緒に27年暮らしてきました。

子供も1人授かり、認知してもらっています。

ところが、Yさんが交通事故で急死したのです。

まだ56才でした。

思いがけない死でした。

遺言も何も書いてもらっていません。

Yさんには前妻との間に2人の子供がいます。

私には、相続権はあるでしょうか。

 

A.残念ながら、内縁の妻に相続権はありません。

相続に関してだけは、婚姻届という1枚の紙を役所で受理してもらっているかどうかで、天と地ほどの違いがあるのです。

 

婚姻届1枚を出しておけば、2分の1の法定相続分があります。

しかし、婚姻届を出していないとゼロです。

 

幸い、お子さんが1人いらっしゃるとのことですので、子供さんは法定相続人です。

内縁関係の子供さんであっても、婚姻届を出していた前妻との間の2人の子と、同等の法定相続分があります。すなわち、子供が合計3人なので、あなたの子供さんが3分の1、前妻との子が1人3分の1で、計3分の2となります。

前妻も、離婚してしまったら、法定相続人ではありません。

 

婚姻届って、相続の分野では大切なものなのです。

 

 

 

 

相続などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美



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