内縁の妻に、相続権はありますか。(愛知県Sさん)
2016年11月24日 カテゴリー:遺産相続
~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~
(愛知県半田市在住R.Sさんより)
Q.私は若い時、結婚制度に頼って生きていきたくないと、格好つけてバツイチのYさんとは婚姻届を出さないまま、一緒に27年暮らしてきました。
子供も1人授かり、認知してもらっています。
ところが、Yさんが交通事故で急死したのです。
まだ56才でした。
思いがけない死でした。
遺言も何も書いてもらっていません。
Yさんには前妻との間に2人の子供がいます。
私には、相続権はあるでしょうか。
A.残念ながら、内縁の妻に相続権はありません。
相続に関してだけは、婚姻届という1枚の紙を役所で受理してもらっているかどうかで、天と地ほどの違いがあるのです。
婚姻届1枚を出しておけば、2分の1の法定相続分があります。
しかし、婚姻届を出していないとゼロです。
幸い、お子さんが1人いらっしゃるとのことですので、子供さんは法定相続人です。
内縁関係の子供さんであっても、婚姻届を出していた前妻との間の2人の子と、同等の法定相続分があります。すなわち、子供が合計3人なので、あなたの子供さんが3分の1、前妻との子が1人3分の1で、計3分の2となります。
前妻も、離婚してしまったら、法定相続人ではありません。
婚姻届って、相続の分野では大切なものなのです。
相続などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。
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相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。
骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。
弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。
兄弟姉妹は、互いにライバルだ。
後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。
最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。
遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。
「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。
相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。
ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美