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コラム

信託銀行へ預けた孫の教育資金のための贈与を、返してもらうことはできますか。(愛知県Kさん)

2016年11月22日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県名古屋市在住D.Kさんより)

Q.相続税と贈与税の対策になるからと言われて、孫への教育資金の贈与を子供にねだられました。

金融機関(MT信託銀行)を通して行なう30才未満の孫や子への教育資金のための贈与は、1500万円まで贈与税をかけないという制度だというのです。

 

この制度だと、MT信託銀行が、教育資金に使ったかどうかのチェックをしてくれるため、孫や子供に無駄遣いされないとMT信託銀行の人からききました。

とても良い制度だと思って、私も妻も1500万円ずつ、計3000万円預けました。

 

ところが、元気だった夫が交通事故にあって歩けなくなり、認知症にもなって私では面倒がみれなくなり、有料老人ホームに入ってもらうことになりました。

 

色々お金を使ったので、教育資金として贈与した3000万円を、返してほしいのです。

 

そうでないと、これからの老後資金が足りないと思います。

返してもらえますか?

 

 

A.残念ですが、返してもらえません。

教育資金の一括贈与は、贈与したら、原則、解約や返金はできないのです。

この制度は、かなりのお金持ちでないと、利用できない制度だと思って下さい。

有料老人ホームの費用や老後のことは、早急に子供さんたちと話合ってみましょう。

 

 

 

相続などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美



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