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コラム

私の両親と養子縁組している離婚した元夫が、協議離縁に応じません。(愛知県Hさん)

2016年11月21日 カテゴリー:遺産相続, 離婚問題

~弁護士北村明美(愛知)の離婚・相続ブログ~

 

(愛知県一宮市在住N.Hさんより)

Q.夫は、私と結婚するとき私の父母と養子縁組をしました。

 

ところが夫が不倫をして、色々ありましたが、結局、協議離婚をしました。

当然、養子縁組も解消できると思っていたのに、夫は協議離縁に応じません。

 

どうしたらいいでしょうか。

 

 

A.うっかり養子縁組をしてしまうと、養子は、子供と同じ法定相続分を持つので、離婚しても素直に養子縁組の解消(離縁)に応じないケースがよくあります。

元夫は、あなたのお父さんとお母さんの遺産を狙っているのです。

 

手をこまねいているわけにはいけませんので、法的手続きを取って、養子縁組の解消に向けて戦いましょう。

 

また、その結着がつくまでの間に、お父さんやお母さんが万一亡くなることがあれば、元夫に、法定相続分の遺産を請求する権利ができてしまいますので、遺言を作るなどして、対策をとっておかねばなりません。

 

 

 

離婚、相続などについての相談がありましたら、離婚・相続に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

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北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。



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