兄が提案した遺産分割案に納得ができません。(愛知県Yさん)
2016年11月16日 カテゴリー:遺産相続
~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~
(愛知県名古屋市在住R.Yさんより)
Q.父が2月に亡くなりました。
遺言はありませんでした。
兄が仕切っていて、四十九日を過ぎたあと、遺産分割について提案をしてきました。
でも兄の提案に納得できません。
どうしたらいいでしょうか。
A.お兄さんが、あなたがた妹や弟の意見をどうしても聞いてくれない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てた方が、急がば回れです。
家庭裁判所は、遺言がない場合、原則として長男であろうと、妹・弟であろうと、法定相続分は同じとして考えてくれます。
ただし、生前贈与があったり、特別に寄与している人があれば、それを考慮するのです。
遺産分割には難しい問題が多々ありますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
相続などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。
ぜひ、ご連絡下さい。
相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。
骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。
弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。
兄弟姉妹は、互いにライバルだ。
後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。
最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。
遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。
「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。
相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。
ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美