代筆した養子縁組届は、有効か。(三重県Hさん)
2016年11月11日 カテゴリー:遺産相続
~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~
(三重県津市在住K.Hさんより)
Q.父には愛人との間に子供がいます。
それがわかっているので、私(長男)の妻と、養子縁組すると言ってくれました。
妻は一生懸命、父の世話をしているのです。
父に、養子縁組届にサインしてもらおうとしたとき、父がいつものように「お前代筆しておいてくれ」と言ったので、代筆しました。
印鑑は父の実印を押しました。
代筆をした養子縁組用紙を届出て、大丈夫でしょうか。
A.代筆は絶対ダメです。
代筆した養子縁組届は、後で愛人の子供から養子縁組無効確認訴訟を起こされ
たとき、負けると思います。
それが問題になるのは、お父さんが亡くなった後なので、お父さん自身が「本当に長男の嫁と養子縁組する意思があった」と証言することはできません。
もう一度、養子縁組届にどんなに下手な字であろうとも、お父さん自身に氏名を書いてもらって下さい。
相続などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。
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相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。
骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。
弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。
兄弟姉妹は、互いにライバルだ。
後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。
最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。
遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。
「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。
相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。
ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美