愛人に全財産を遺贈するという遺言は、有効ですか。(愛知県Wさん)
2016年11月10日 カテゴリー:遺産相続
~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~
(愛知県東海市在住A.Wさんより)
Q.愛人に全財産を遺贈するという遺言は、有効ですか。
A.有効になったケースと無効になったケースがあります。
(1)不倫な関係の維持継続が目的ではないこと。
(2)生計を遺言者に頼っていた愛人の生活を保全するための遺贈であること。
(3)遺言の内容が相続人(妻や子)の生活の基盤を脅かすものではないこと。
上記にあてはまる場合は、有効となるとされています。
(最高裁昭和61年11月20日判決)
一方、遺言の内容が、妻や子の生活の基盤を脅かすなどの事情があるときには、遺贈は公序良俗に違反して、無効になるとされています。
(東京地裁昭和63年11月14日判決)。
遺贈は、全部でなく半分などにしてはどうですか。
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骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。
弁護士を31年やってきてわかったことは、
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兄弟姉妹は、互いにライバルだ。
後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。
最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。
遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。
「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
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ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美