節税のために、養子縁組をしたいのですが、誰と養子縁組をした方が良いでしょうか(愛知県Eさん)
2016年11月09日 カテゴリー:遺産相続
~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~
Eさんには、3人の息子います。上2人には妻と子供が2人ずついます。
一番下の息子は離婚して、子供はいるのですが、元妻が引き取っています。
一番やさしくて、老後の世話をしてくれそうなのは、二男夫婦です。
Eさんは、まだ61才です。
二男夫婦と同居しているわけでもありません。
たまに遊びに来て優しくすることはできますが、同居してずっと優しくできるかどうかは、また別物です。
本当に世話をしてくれる子供が誰かを見極めたうえで、もし二男夫婦が世話をしてくれるというのなら、二男の妻か子供を養子にしてはどうでしょうか。
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相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。
骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。
弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。
兄弟姉妹は、互いにライバルだ。
後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。
最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。
遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。
「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。
相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。
ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美