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コラム

節税のため孫2人と養子縁組すると、良い事はありますか(愛知県Uさん)

2016年11月08日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続

~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県名古屋市在住K.Uさんより)

Q.息子が、「節税になるから自分の息子2人(孫2人)と養子縁組をしてほしい」と言っています。

 

相続税の勉強をしたのですが、節税になるのは養子1人までだとのことです。

孫2人いるので、1人だけ養子にすると、もう1人が拗ねやしないかという心配もあります。

2人とも養子縁組すると、何かもっと良い事があるのでしょうか。

 

 

A.あなたには子供さんが、3人おられるのですね。あとの2人は娘さんで、もう結婚し家を出ておられるという家族構成ですね。

 

息子さんは、節税目的だけではなく、法定相続分を増やそうと思っておられるのではないでしょうか。

 

全く養子縁組をしないと、息子さんの法定相続分は3分の1です。

娘さんたちは、3分の1ずつです。

 

孫1人とだけ養子縁組すると、息子さんと、孫1人の取り分は、4分の2になります。娘さんたちは、4分の1ずつです。

 

孫2人と養子縁組すると、民法上、子供は2人増えて3人から5人になります。

奥さんはすでに亡くなっておられるとの事なので、息子さんと、孫2人合わせた3人の取り分は、5分の3になります。

娘さんたちは、5分の1ずつです。

 

節税は、養子縁組1人だけですが、養子縁組を何人もとやると、その方達が、法定相続分を取得できることになるのです。

 

孫2人ともと、養子縁組してあげた方が、息子さんは喜ばれるでしょうね

息子さんは、あなたを最後まで面倒をみてくれますか?

 

 

 

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ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美



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