節税のため孫2人と養子縁組すると、良い事はありますか(愛知県Uさん)
~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~
(愛知県名古屋市在住K.Uさんより)
Q.息子が、「節税になるから自分の息子2人(孫2人)と養子縁組をしてほしい」と言っています。
相続税の勉強をしたのですが、節税になるのは養子1人までだとのことです。
孫2人いるので、1人だけ養子にすると、もう1人が拗ねやしないかという心配もあります。
2人とも養子縁組すると、何かもっと良い事があるのでしょうか。
A.あなたには子供さんが、3人おられるのですね。あとの2人は娘さんで、もう結婚し家を出ておられるという家族構成ですね。
息子さんは、節税目的だけではなく、法定相続分を増やそうと思っておられるのではないでしょうか。
全く養子縁組をしないと、息子さんの法定相続分は3分の1です。
娘さんたちは、3分の1ずつです。
孫1人とだけ養子縁組すると、息子さんと、孫1人の取り分は、4分の2になります。娘さんたちは、4分の1ずつです。
孫2人と養子縁組すると、民法上、子供は2人増えて3人から5人になります。
奥さんはすでに亡くなっておられるとの事なので、息子さんと、孫2人合わせた3人の取り分は、5分の3になります。
娘さんたちは、5分の1ずつです。
節税は、養子縁組1人だけですが、養子縁組を何人もとやると、その方達が、法定相続分を取得できることになるのです。
孫2人ともと、養子縁組してあげた方が、息子さんは喜ばれるでしょうね
息子さんは、あなたを最後まで面倒をみてくれますか?
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骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。
弁護士を31年やってきてわかったことは、
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兄弟姉妹は、互いにライバルだ。
後妻側と前妻の子
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ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美