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コラム

節税目的の養子、有効か初判断へ

2016年11月07日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続

~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~

 

節税目的の養子制度は、よく利用されるものと思います。

 

 

 

最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は11月5日までに、節税目的の養子縁組が有効かどうかが争われた訴訟の上告審弁論を、12月20日に開くことを決めた。

 

最高裁は通常、二審の結論を変更する場合に弁論を開く。

 

縁組を無効とした二審判決を見直す可能性がある。

 

養子縁組は「意思」がなければ無効とされる。

 

下級審では、たとえ節税目的であっても意思そのものは否定できず、有効と認める判断が多い。

 

今回、最高裁として初判断を示すとみられる。

 

引用:日本経済新聞 2016年11月6日

 

 

 

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骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
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相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
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ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美



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