節税目的の養子、有効か初判断へ
~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~
節税目的の養子制度は、よく利用されるものと思います。
最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は11月5日までに、節税目的の養子縁組が有効かどうかが争われた訴訟の上告審弁論を、12月20日に開くことを決めた。
最高裁は通常、二審の結論を変更する場合に弁論を開く。
縁組を無効とした二審判決を見直す可能性がある。
養子縁組は「意思」がなければ無効とされる。
下級審では、たとえ節税目的であっても意思そのものは否定できず、有効と認める判断が多い。
今回、最高裁として初判断を示すとみられる。
引用:日本経済新聞 2016年11月6日
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兄弟姉妹は、互いにライバルだ。
後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。
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遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。
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ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美