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コラム

代襲相続について②(愛知県Oさん)

2016年11月02日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県豊橋市R.Oさんより)

Q.伯母さん(母の姉)が先日90才で亡くなりました。生涯独身で、子供はいませんでした。伯母さんの兄弟は、伯母、母を含め3人です。

母は、3年前に亡くなっています。

母の子供である私や弟には、相続権はありますか。

実を言うと、伯母は質素に節約して暮らしていたのですが、亡くなって遺産を調べてみると、約6000万円もの預貯金や現金があったのです。

 

A.伯母さんには、夫も子供もいないんですね。

もちろん、90才で亡くなっているということは、伯母さんの父母もいないということですね。

そうすると、法定相続人は、兄弟姉妹ということになります。

妹であるお母さんが既に亡くなっている場合、その子供が代襲相続をします。

相続分は、お母さんの相続分を、そのまま、あなたと弟で引き継ぐことになります。

きちんと権利を主張しましょう。

よかったですね。

 

 

このようなご相談がありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美



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