代襲相続について②(愛知県Oさん)
~弁護士北村明美(名古屋)の企業・相続ブログ~
(愛知県豊橋市R.Oさんより)
Q.伯母さん(母の姉)が先日90才で亡くなりました。生涯独身で、子供はいませんでした。伯母さんの兄弟は、伯母、母を含め3人です。
母は、3年前に亡くなっています。
母の子供である私や弟には、相続権はありますか。
実を言うと、伯母は質素に節約して暮らしていたのですが、亡くなって遺産を調べてみると、約6000万円もの預貯金や現金があったのです。
A.伯母さんには、夫も子供もいないんですね。
もちろん、90才で亡くなっているということは、伯母さんの父母もいないということですね。
そうすると、法定相続人は、兄弟姉妹ということになります。
妹であるお母さんが既に亡くなっている場合、その子供が代襲相続をします。
相続分は、お母さんの相続分を、そのまま、あなたと弟で引き継ぐことになります。
きちんと権利を主張しましょう。
よかったですね。
このようなご相談がありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。
ぜひ、ご連絡下さい。
相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。
骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。
弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。
兄弟姉妹は、互いにライバルだ。
後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。
最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。
遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。
「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。
相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。
ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美