名古屋の弁護士事務所 北村法律事務所

名古屋で弁護士に相談するなら北村法律事務所へ。B型肝炎訴訟、相続、交通事故、離婚など、お気軽にご相談下さい。

コラム

代襲相続について①(愛知県Yさんより)

2016年11月01日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県名古屋市在住T.Yさんより)

Q.祖父は、戦後間もなく会社をおこし、右肩上がりの高度成長時代に頑張って会社を大きくしてきました。

 

私の父は長男で、後継ぎとして期待されていたとのことですが、祖父より先に病気で亡くなってしまいました。

 

結局、次男である叔父さんが後を継ぎました。

 

祖父が平成25年に亡くなったのですが、遺産分けの話も何もありません。

私には、相続の権利があるのではないでしょうか。

 

私の母、つまり、父の妻には、相続の権利はあるでしょうか。

 

A.あなたには代襲相続権があります。

 

お祖父さんより先に亡くなった長男(父)の代わりに、その子であるあなたが代襲相続するのです。

 

法定相続分は、お父さんの相続分と同じです。

 

ただ、あなたに、兄弟姉妹があれば、兄弟姉妹全員で、お父さんの相続分を代襲して、相続します。

 

あなたのお母さんには、残念ながら、代襲相続権はありません。

 

遺産分けの話がなにもないのであれば、調停を申し立てる準備をしましょう。

また、遺言がないかどうかも、調べてみましょう。

 

このようなご相談がありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

 

 



pagetop