最高裁判例変更になるか。預貯金は遺産分割の対象になるか。
2016年10月28日 カテゴリー:遺産相続
~弁護士北村明美(名古屋)の相続ブログ~
今日、Yさんの遺産分割の審判期日が開かれた。
姉弟が熾烈に争っているため、調停が成り立たず、審判に移行している事件である。
相手方は、何ひとつ合意せず、預貯金を遺産分割の中で分割するということにも合意しなかった。
そのため、従前は裁判官から「預貯金については地方裁判所で金融機関相手に裁判などやってきて下さいね。合意がない限り、遺産分割の審判の対象にはできません。」と、あしらわれていた。
ところが、今年(2016年)の10月19日、預貯金を遺産分割の対象にするかどうかの1954年の判決を変更するのではないかと思われる最高裁大法廷弁論が開かれた。
裁判官は、「最高裁の決定がどうなるのか、私を含めた多くの裁判官が、待っている状態です。最高裁の判例が変更されれば、預貯金を合意がなくても遺産分割の対象にすることになるので、そこの部分は、ちょっとおいておきますね。他でやれる、特別受益や、特別寄与分のところを、先に詰めておきましょう。」などと、述べられた。
裁判官であっても、最高裁の大法廷判決がいつなされるのかは、知らされていないようであった。
このようなご相談がありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。
ぜひ、ご連絡下さい。
相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。
骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。
弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。
兄弟姉妹は、互いにライバルだ。
後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。
最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。
遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。
「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。
相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。
ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美