税逃れの海外移住に網をかける! 相続税、5年超す居住にも課税する方向
~弁護士北村明美(名古屋)の企業・相続コラム~
政府・与党は、海外資産への相続課税を抜本的に見直す方針だ。
現在、相続人と被相続人が、海外に5年超居住している場合、海外資産には相続税がかからないが、課税できるようにする。
税逃れに歯止めをかける狙いだ。
富裕層の中には、シンガポールなどに資産を移し、5年を超えるように海外に住む人がいるという。
財務省は、日本国籍を保有する人や、10年以上海外に居住していない人には、海外資産にも相続税をかける案などを検討する。
一方で、日本で一時的に働く外国人が死亡した場合に、日本の相続税が全世界の資産にかかるという現状も見直し、海外資産は対象から外し、日本の資産だけに相続税をかける。
相続税を理由に日本で働くことを敬遠する高度人材がいるためである。
日本に永住権を持っていたり、5年以上日本に住んでいたりする外国人には、海外資産にも相続税を課すが、それ以外の人は、対象から外すなどの案が出ている。
引用:日本経済新聞 2016年10月21日
相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。
骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。
弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。
兄弟姉妹は、互いにライバルだ。
後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。
最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。
遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。
「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。
相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。
ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美