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コラム

父の遺産の賃貸マンションの家賃収入は、もらえますか(愛知県Kさん)

2016年10月20日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

(愛知県名古屋市在住R.Kさんより)

Q.父の遺産に賃貸マンションがあります。

名古屋駅から歩いて15分くらいのところで、家賃収入は月に120万円位になると聞いています。

兄は、その賃貸マンションを狙っており、父の死後賃貸マンションの管理も、勝手に自分がやっていて、賃貸マンションの家賃収入を全部自分のものにしています。

私も家賃収入がほしいのですが、なんとかなりませんか。

 

A.お父さんは遺言を残していないのですね。

これから遺産分割の話合いをやるわけですね。

遺産分割は、賃貸マンションや預貯金や株式などをどのように分割するか協議をすることですが、遺産分割協議が成り立つまでの家賃収入(これを法律用語で果実といいます)は、法定相続分に従って各相続人が取得するという最高裁判例があります。

あなたも、家賃収入の法定相続分3分の1を、請求する権利があります。

がんばりましょう!

 

 

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美



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