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コラム

母子家庭で育ちましたが、亡くなった実父の遺産相続はできますか。(愛知県Eさん)

2016年10月19日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

(愛知県一宮市在住K.Eさんより)

Q.私は、ずっと母子家庭で育ちました。

母が病気になって初めて私に打ち明けました。

私の父は、ある会社の社長だとのことです。

その父は、1年ほど前に死亡したということも聞きました。

今から、亡くなった実父の遺産相続はできますか。

 

A.できると思います。

まず、戸籍謄本を見て下さい。

認知されていないのですね。

そうすると、検察官を被告として、認知請求訴訟を起こすことになります。

その裁判の中で、あなたや、あなたのお母さん、亡くなった実父の妻子などのDNA鑑定をして、あなたが実父の子供であるかどうかをみます。

また、お母さんが、あなたが妊娠する頃に、どういう事情で実父と交際していたかという事情も、大切になってきます。

この認知請求訴訟は、お父さんが亡くなって3年以内にやらなければなりません。

早急に訴訟を起こす必要があります。

 

 

このようなご相談がありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美



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