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コラム

預貯金も遺産分割の対象となるか

2016年10月18日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

2016年10月15日の中日新聞の夕刊に、次のような記事が載っています。

昨日、アップしたコラムについてです。

最高裁は、10月19日、最高裁判例変更に必要な大法廷弁論を開くというものです。

どのような判例がでるかという見通しは、預貯金も遺産分割の対象にし、特別受益(相続人の一部が生前贈与を受けたもの)を考慮して、預貯金を分割できるというものです。

この、最高裁大法廷判例に、注目しています。



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