預貯金も遺産分割の対象となるか
2016年10月18日 カテゴリー:遺産相続
~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~
2016年10月15日の中日新聞の夕刊に、次のような記事が載っています。
昨日、アップしたコラムについてです。
最高裁は、10月19日、最高裁判例変更に必要な大法廷弁論を開くというものです。
どのような判例がでるかという見通しは、預貯金も遺産分割の対象にし、特別受益(相続人の一部が生前贈与を受けたもの)を考慮して、預貯金を分割できるというものです。
この、最高裁大法廷判例に、注目しています。