預貯金を遺産分割の対象にし、取得するには(愛知県Kさん)
2016年10月17日 カテゴリー:遺産相続
~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~
(愛知県名古屋市在住Y.Kさんより)
Q.兄とは、遺産分割の話合いがつかず、家庭裁判所に調停を申し立てました。
でも、強欲な兄とは、調停でも話をまとめることができませんでした。
そのため、審判というものになりました。
裁判官が、「審判では、預貯金は原則として遺産分割の対象にしませんが、双方が合意したら対象にすることができます。合意できますか?」と聞きました。
兄は、合意できないと即座に述べたので、預貯金は、審判では遺産分割の対象にならないことになりました。
では、どうしたら、預貯金の2分の1を、私が取得できるのでしょうか。
A.各銀行や、郵便局に対して、法定相続人は2人であり、あなたの法定相続分は2分の1であるということを説明して、2分の1を払ってほしいという申入れをします。
弁護士からやる場合は、内容証明を出します。
証拠(戸籍謄本など一式)を示せば、支払ってくれる銀行も、少しあります。
しかし、多くの銀行や郵便局は、訴訟を起こさないと、支払ってくれません。
なぜこんな変なことになっているかというと、最高裁判例で、預貯金は、可分債権であり、相続開始とともに、各相続人が、法定相続分を取得するということになっているからです。
弁護士北村は、上記判例が、不公平を招いている事例もあるので、賛成できかねています。
なお、やがて、銀行預金について、最高裁判例が出る予定だと聞いています。
このようなご相談がありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。
ぜひ、ご連絡下さい。
相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。
骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。
弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。
兄弟姉妹は、互いにライバルだ。
後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。
最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。
遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。
「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。
相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。
ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美