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コラム

相続した実家を、処分したいのですが(愛知県Aさん)

2016年10月14日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

(愛知県春日井市N.Aさん)

Q.父が11年前に亡くなり、私がその2~3年後に母を引取り、認知症になった後施設に入ってもらって、ときどき訪ねていました。

その母が、今年の2月に亡くなりました。

父母の実家は、岐阜県の恵那市の山間にあるのですがここ5年ほど全く行っていなかったのです。先日行ってみたらツタが木に絡まり、庭は草ボーボーで、家にたどり着くのも大変でした。

実家の土地は広いし、家も立派な広い家ですが、人が住まなくなってだいぶ経つので、ボロボロでした。

実家はもういりません。

弟や妹もいらないと言います。

どうしたらいいでしょうか。

 

 

A.相続した後、早いうちに売ってしまえばどうですか。

空家対策で、売って利益が出ても、3000万円までは譲渡所得税がかかりません。

恵那市でも、大井町や駅やインターの近くなどは、それなりの値段がつくのではないかと思います。

期限もありますし、その他細かな条件もありますので、昨日コラムにアップした「相続した実家の空家対策」を見てみて下さいね。

 

 

 

 

このようなご相談がありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美



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