相続した実家の空家対策
~弁護士北村明美(名古屋)の相続・遺産コラム~
被相続人の居住用財産に係る譲渡職の特別控除の特例の創設(租税特別措置法35条新設)3000万円控除―相続した実家の空家対策
相続開始の直前において、被相続人が居住していた一定の要件を満たす家屋(*)及び敷地を、相続または遺贈により取得をした個人が、下記の表のように譲渡をした場合には、その譲渡に係る譲渡所得の金額について、3000万円の特別控除が適用されることになりました。
対象者 | 相続または遺贈により、被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を取得した者 |
対象財産 | 被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等(相続開始の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用または居住の用に供されていたことがあるものは対象外) |
譲渡要件 | 相続開始があった日から(平成25年1月2日以降の相続に限る。)同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に、
①被相続人居住用家屋を耐震リフォームし、その被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を譲渡した場合(譲渡の時に耐震基準を満たしていて、耐震リフォームをしない場合を含みます。) または、 ②被相続人居住用家屋の取壊し等後に被相続人居住用家屋の敷地等を譲渡した場合 |
譲渡価格制限 | 譲渡価格が1億円を超えないこと |
適用期間 | 平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡 |
(*)「一定の要件を満たす家屋」とは、
(ⅰ)昭和56年5月31日以前に建築されたこと
(ⅱ)区分所有建物ではないこと
(ⅲ)相続開始の直前において、被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと
を満たす家屋をいいます。
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ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美