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コラム

父の遺言通りではなく、子供で話合って財産の分け方を決めてもいいですか(愛知県Kさん)

2016年10月12日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

(愛知県豊田市在住D.Kさんより)

Q.父は遺言を残していきました。

でも、遺言を作った時の財産は、父が亡くなった時、かなり減っておりました。

アパートや工場は売ってしまい、お金も投信にして何千万も損をしています。

遺言通りにすると、子供ら3人が極めて不公平になるので、3人で話合って、分け方を決めようと思うのですが、いいでしょうか。

 

 

A.子供さんら3人が法定相続人のすべてですか。

すべてであるのであれば、遺言通りにせず、3人で遺産分割協議をして分けることは違法ではありません。

安心して下さい。

 

 

 

このようなご相談がありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

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相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美



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