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コラム

大戸屋の創業家と経営陣の争いは、他人事ではない。

2016年10月05日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の企業・相続コラム~

 

Q.当社は、父が創業して年商20億円にまで上げることができた会社です。

父は今会長になり、父の弟が社長になっています。

 

今朝、テレビを見ていたら、大戸屋の創業家である会長が亡くなったことによって、遺族と現経営陣が争っているとのことです。

 

亡会長の奥さんが、遺骨を持って社長室に行き、「あなたは社長にふさわしくない。うちの息子が社長になるべきだ。」などと述べた、「お骨事件」が、報告されていました。

 

だたし、亡会長の遺族は、「お骨事件なんかありません。」と言っているとのことでした。

大戸屋の創業家である遺族は、それほど立場は強くないのでしょうか。

 

父は、酒が好きで、血圧が高く、医者からいろいろ注意されているのですが、仕事が忙しく生活を改善する気配はありませんので、急死してしまう恐れもあるのです。他人事とは思えません。(岡崎市N.T)

 

 

A.大戸屋の創業家(会長の遺族)が持っている株式は、18%とテレビで言っていました。

18%では拒否権はありません。

つまり、経営陣が営業譲渡するとか、第三者割当増資をすることにしても、それをとどめるだけの数の株式を持っていないということになります。

 

拒否権を発動させるためには、少なくとも3分の1以上の株式を有していなければなりません。

 

自分の言うことをきく取締役を選任したかったら、過半数の株式を有していなければなりません。

 

お父さんが仮に亡くなったとしたら、お父さんの遺産である株式と、今持っているあなたの株式や、あなたに味方してくれる人の株式を合計すると、全体の株式の何%になりますか。

 

まず、それを知った上で、対策を立てましょう。

 

 

 

このようなご相談がありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美



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