亡くなった母の預貯金を調べるには?
2016年10月04日 カテゴリー:遺産相続
~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~
Q.父が亡くなったあと、3年後に母が亡くなりました。
そばに住んでいた姉が、母の預金通帳や印鑑やカードを管理しておりました。
亡くなったあと、だいぶたってから、ようやく遺産分けの話が出てきたのですが、母の預貯金の額が、予想していたよりあまりに少ないです。
姉が勝手に母の預金を下ろして、隠しているのではないかと思ってしまいます。
そういうことを調べるには、どうしたらいいでしょうか。(刈谷市K.A)
A.母上の預貯金の入出金の明細表(コンピューターで作成したもの)を、銀行や郵便局でとってみて下さい。
あなた1人であっても、相続人であることを証明する戸籍謄本や、本人であることを確認できる運転免許証を持参すれば、銀行や郵便局は応じてくれるはずです。
何年分をとるかは、費用がどれくらいかかるか聞いたり、姉が母上の預貯金を管理し始めた時期を考慮して、とって下さい。
このようなご相談がありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。
ぜひ、ご連絡下さい。
相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。
骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。
弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。
兄弟姉妹は、互いにライバルだ。
後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。
最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。
遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。
「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。
相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。
ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美