結婚して家を出た女が、親の遺産をもらうのは、おかしいですか
2016年09月30日 カテゴリー:遺産相続
~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~
Q.私は、岐阜県に住んでいます。
山があって、きれいな川があって、湧水はおいしいし、野菜も果物も肉もおいしいです。
でも、田舎の人の考え方が古いのだけは、とても嫌です。
家を出た女は、親の遺産をもらおうと思うなと、長男も親戚の老人たちも言います。
でも、私は、長男より多く親の面倒をみました。
遺産をもらうのは、おかしいですか。(岐阜県M.A)
A.そんなことはありません。
しっかり法定相続分をもらいましょう。
長男に特別受益があれば、それも主張しましょう。
あなたに特別寄与分があれば、それも主張しましょう。
女も男も平等です。
応援します。
このようなご相談がありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。
ぜひ、ご連絡下さい。
相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。
骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。
弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。
兄弟姉妹は、互いにライバルだ。
後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。
最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。
遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。
「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。
相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。
ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美