父が亡くなったときの評価で、株式は、遺産分割ができないでしょうか
2016年09月28日 カテゴリー:遺産相続
~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~
Q.父は、株式をたくさん持って、運用していました。
亡くなったときも、上場株がいくつかありました。
株価が上がっているときだったので、母や私は、早く売却してお金で遺産分割をしたかったのですが、弟が言うことを聞いてくれませんでした。
弟は、なぜかお金に執着するたちだったのです。
弟が、自分にだけはたくさん残せと言い張ったため、話し合いができず、結局、家庭裁判所で調停の申し立てをしました。
ようやく、調停でまとまりそうなのですが、父が亡くなったときに比べると、株価はガーンと下がっています。
父が亡くなったときの評価で、遺産分割はできないでしょうか。
今の評価で、遺産分割するしかないのでしょうか。(刈谷市O.M)
A.遺産分割の場合、父上が亡くなったときの評価ではなく、遺産を現実に分割する段階における、遺産の評価に基づいて、分割することになります。
判例も学説も、その方が相続人間の公平をはかれると考えているのです。
でも、あなたやお母さんにしてみれば、強欲な弟のせい、株価が下がり、少ないものしか相続できないという、怒りをもたれるのも、もっともです。
もともと弟が強欲な性格だとわかっていたのですから、お父さんが生きておられるうちに、良い遺言を作っておいてもらうとよかったのです。
お母さんには、ぜひ遺言を作ってもらって下さい。
このようなご相談がありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。
ぜひ、ご連絡下さい。
相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。
骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。
弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。
兄弟姉妹は、互いにライバルだ。
後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。
最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。
遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。
「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。
相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。
ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美