名古屋の弁護士事務所 北村法律事務所

名古屋で弁護士に相談するなら北村法律事務所へ。B型肝炎訴訟、相続、交通事故、離婚など、お気軽にご相談下さい。

コラム

生命保険金以外にも、遺産は相続できますか

2016年09月26日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

Q.私の夫は5年前に亡くなりました。

夫の父より先に亡くなったのです。

夫の父は、7か月前に亡くなりました。

死亡保険金を何本もかけてくれており、私の子供2人にも、生命保険金をそれぞれ1000万円ずつかけてあったので、それをもらいました。

夫の弟が、遺産を管理しており、「私の子供らには生命保険金を各1000万円ずつあげたから、それでいいだろう」と言います。

生命保険金の他にも、土地、建物、預貯金等がありますが、それは何ももらう権利はないでしょうか。(名古屋市S.G)

 

 

A.もらう権利があります。

生命保険金は、生命保険契約に基づいて、受取人に指定された方が当然にもらうものです。

相続税法上、みなし相続財産ですが、民法上、生命保険金は、遺産とは考えていません。

不動産や預貯金こそ、遺産なのです。

遺産について、きちんと法定相続分を取得できるよう、がんばりましょう。

 

 

このようなご相談がありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美



pagetop