生命保険金以外にも、遺産は相続できますか
2016年09月26日 カテゴリー:遺産相続
~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~
Q.私の夫は5年前に亡くなりました。
夫の父より先に亡くなったのです。
夫の父は、7か月前に亡くなりました。
死亡保険金を何本もかけてくれており、私の子供2人にも、生命保険金をそれぞれ1000万円ずつかけてあったので、それをもらいました。
夫の弟が、遺産を管理しており、「私の子供らには生命保険金を各1000万円ずつあげたから、それでいいだろう」と言います。
生命保険金の他にも、土地、建物、預貯金等がありますが、それは何ももらう権利はないでしょうか。(名古屋市S.G)
A.もらう権利があります。
生命保険金は、生命保険契約に基づいて、受取人に指定された方が当然にもらうものです。
相続税法上、みなし相続財産ですが、民法上、生命保険金は、遺産とは考えていません。
不動産や預貯金こそ、遺産なのです。
遺産について、きちんと法定相続分を取得できるよう、がんばりましょう。
このようなご相談がありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。
ぜひ、ご連絡下さい。
相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。
骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。
弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。
兄弟姉妹は、互いにライバルだ。
後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。
最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。
遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。
「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。
相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。
ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美