妻が法定相続分の2分の1をもらうことは、強欲なことですか
2016年09月23日 カテゴリー:遺産相続
~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~
Q.ここは田舎ですので、夫が死んだときに、妻が2分の1もらうことは、滅多にありませんでした。
近くの親戚の爺さんたちが、「女は男に従っておればいい。長男に全部任せよ。」などと言い、私が法定相続分の2分の1に見合う現金や自宅を相続しようとしたら、「強欲だ。」とまで言われました。
とても嫌でした。(三重県いなべ市I.K)
A.そんなことはありません。
女性でも、男性と平等です。
相続においても、女性と男性は平等です。
特に、配偶者である妻は、夫の財産形成や維持に貢献する度合いが大きいので、法定相続分は、子供がいても2分の1なのです。
子供がいなければ、親が生きている場合は3分の2。
親も亡くなっていれば、4分の3。
というように、妻の法定相続分は、大きいのです。
法定相続分に見合う遺産を、堂々と相続して下さい。
応援しています。
このようなご相談がありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。
ぜひ、ご連絡下さい。
相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。
骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。
弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。
兄弟姉妹は、互いにライバルだ。
後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。
最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。
遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。
「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。
相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。
ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美